親が弁護士を通して離婚した後、未成年であれば親権について話あったりするところですが、
子供が成人していた場合はその限りではありません。
ただ、もともといた戸籍に残ることになるので、たとえば父親の戸籍に入って
いて、離婚により母がその戸籍を抜けた時、子供も父親の戸籍から抜けたいと
判断した場合は、自ら裁判所に申し立てをして母の戸籍にうつる手続きをしな
ければなりません。

日常生活においてあまり目にすること・関わることのない戸籍ですが、いざと
いう時にはこれが枷になって重要な手続きがスムーズに進められないことが
あります。

また、同じ戸籍に在籍することで、その親から離れたいと思っていても住所
などが追跡できてしまうことがあるので、早急に判断して手続きを行ったほう
が良いと考えられます。

自分は戸籍を出た方の親についていくために申し立てをして戸籍を移しました。
時間も手間もかかりますが、気持ちの整理のためにも必要な作業だったと感じ
ています。